~構造設計者こーじの構造解説blog~

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<有料記事>一級建築士試験 構造Ⅳ【令和4年(2022年)No.8~No.10】【荷重・木造】

 

【No.8】建築基準法における建築物に作用する積雪荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.屋根面における積雪量が不均等となるおそれがある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。

2.垂直積雪量が1mを超える場合、雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他見やすい場所に、その軽減の状況その他必要な事項を表示しなければならない。

3.多雪区域以外の区域における大スパン等の一定の条件を満たす緩勾配屋根を有する建築物では、屋根版の構造種別によっては、構造計算において用いる積載荷重に積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じることが求められる場合がある。

4.多雪区域を指定する基準において、積雪の初終間日数の平年値が30日以上の区域であっても、垂直積雪量が1m未満の場合は、多雪区域とはならない。

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